電子消費者契約法について
「電子消費者契約法」と言う法律はインターネットと言う媒体を通して消費者がショッピングをしたり、サービスを受ける際に各業者と契約を結びます。この時に操作を誤って不利益を被ってしまう事が多い事から、各業者に消費者の誤動作を防ぐ為の措置をさせる事にして、自分達の不利益を予防したり、消費者の不利益を救済すると言った法律になります。細かい内容は電子消費者契約法第三条を参照していただけたらと思います。これがワンクリック詐欺被害を救済してくれる法律の1つになるのです。これを知っているのと知らないのとではワンクリック詐欺被害に遭う可能性が違ってくると言います。ワンクリック詐欺の対処法として無視すると言う事が挙げられますが、突然請求が来たらビックリして見に覚えが無くても不安になりますよね。そしてついつい払ってしまう事も充分に考えられると思います。しかしこの電子消費者契約法に関しては、消費者による誤動作防止の措置と言う対処法が取られてまして、業者は消費者と契約を結ぶ際に必ず消費者にこれは何の契約をこれから結ぼうとしているんだよと言う事、だからお金の支払いが発生しますよと言う事を確認させる必要があるのです。つまり何か買い物をする時に、あなたが買おうとしている商品はこれで、いくらかかりますけど良いですか?と言う事を確認してから決裁をして契約をする事になります。この確認をしないと言う事は契約は無効であると言う事になりますので、ワンクリック詐欺の様にクリックしただけで契約成立は有り得ないと言う事になるのです。
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